3 憲法・法律:(3)民法レベル(3)保助看法
保助看法の中身を、簡単に。
保助看法は今まで確認してきた義務を、ちゃんと文章で明らかにしています。
(例として、保助看法42条2項:守秘義務)
その他「どこまでの作業ならしていいのか」についても
(抽象的ではありますが)文章化してありますね(保助看法5条)。
ここまで読んでくれば分かるように。
「情報」という側面に限定しても
看護師は多くの義務を負う、責任の重い職業であることが分かります。
もちろん心身への看護(いわゆる看護技術の行使)もここに加わりますから、
中途半端な人を看護師として認めることは許されません。
そこで、保助看法は看護師としての最低水準を維持するために、
養成制度や臨床研修者への(努力)義務を定めることにしました。
「座学だけじゃだめですよ、監督者のもとで実習してくださいね(保助看法21条)。
国家試験にも合格してくださいよ(保助看法17条、18条)。
いざ臨床の場に出たら、患者さんのために
常に技術の向上と知識の獲得に努めてくださいね(保助看法28条2項)。」
看護師になるために
専門の学校や特定の学部・学科に通わないといけない理由、
ここで確認できましたね。
そして看護師として働く(業務に就く)ためには、
免許を得て(保助看法7条3項)、登録し(保助看法10条、12条)、
届出をしないといけません(保助看法33条)。
「ちゃんと国家試験に合格して、
名簿に登録している人間が働くんですからね!
無資格じゃないですよ!」ということを明らかにする必要があるのです。
…本当はもっと定めておきたいことはあるのですが。
国会が作る法律は、作成・修正にどうしても時間がかかります。
だから、細かいところは
「厚生労働省令による」としてあります(保助看法37条の4など)。
省令というのは内閣の一機関(ここでは厚生労働省)の出す命令のこと。
こちらは法律の定めた範囲ならば、
必要に応じて素早く作成・修正できるものですよ。
民法レベルの「患者さんとの関係性」についておはなししてきました。
もう1つ、「勤めるところ(勤務先)との関連性」についても
おはなししないといけませんね。
次回は「勤務先」とのおはなしに入ります。