4 行政・制度:(3)欠点の改良(2)[補足9]
介護保険法の目的は、高齢者の尊厳を維持し、
その有する能力に応じて自立した日常生活を営めるようにすること。
目的達成のための3本柱とされるのが、
「社会保険方式」「利用者本位」「自立支援」です。
社会保険方式については、公的医療保険のところでおはなししましたね。
普段から保険料を支払ってためておいて、
いざというときに使うあのスタイルです。
ためておく保険者は市町村と特別区。
保険料を支払う被保険者は、40歳以上のすべての人です。
40歳以上64歳以下を「第2号被保険者」、
65歳以上(高齢者)を「第1号被保険者」と呼びますよ。
支払われた保険料が、介護保険の費用財源の半分。
残り半分は、国や地方公共団体が担当します。
これら介護保険制度のおかげで、介護利用者の負担は1割で済みます。
収入が一定以上ある65歳以上の介護利用者は、
2015年8月より2割を負担してもらうことになりましたよ。
介護の提供により自宅に戻りやすく。
自宅に戻った後で介護が必要になっても、家族の負担は最小限で済むように…
これが柱の1本目の基本です。
利用者負担が少ないということは、
保険料(や国・地方公共団体の出したお金)の占める割合が多いということ。
ここで忘れてはいけないことは、
介護保険には医療費を抑える目的もあるということです。
社会的入院のせいで、人件費をはじめとする病院の費用がかさみ、
公的医療保険の「ストックしてきたお金が足りない!」状況が
目前に迫っていました。
特に高齢者にかかる医療費抑制が急務だったのです。
そのうえで「介護保険の利用者負担割合が少ない」ことを見直してみましょう。
「ストックしたお金が足りなくなる!」ことは、
介護保険でも起こる可能性がありますよね。
それでは困ってしまいますので…
保険の対象をしっかり限定することにしました。
そこが「利用者本位」と「自立支援」につながるのです。
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に対して
必要なサービスの費用を一部負担するもの。
そのサービスは「可能な限り居宅で」「有する能力に応じて」
「自立した日常生活をおくる」ために提供されます。
何が、どう欠けていて、
どれだけのサービスが必要なのかを知る必要がありますね。
だから「認定審査」の手続きがあります。
次回は認定審査手続きのおはなしです。