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3 憲法・法律:(3)民法レベル[補足2]

2019年11月20日

憲法25条(生存権)の具体化、生活保護法。

介護扶助からですね。

 

介護扶助は要介護者に対して行われるもので、

福祉用具・住宅改修(介護予防のための物を含む)、

施設介護、介護予防、

介護予防支援計画に基づく居宅介護・介護予防・日常生活支援と

これらへの移送が扶助対象。

基本は医療扶助同様現物給付。

例外が金銭給付になります。

 

葬祭扶助は検案・死体運搬、火葬又は埋葬、納骨その他に必要なものが扶助対象。

金銭給付が基本で、現物給付は例外になります。

 

ここまでが生病老死に対応した(出産・医療・介護・葬祭)扶助。

次は衣食住に関係する生活扶助と住宅扶助ですね。

 

衣食をカバーする生活扶助は、基本が1か月分前払いの金銭給付。

現物給付は例外です。

住をカバーする住宅扶助も、基本は金銭給付。

例外としての現物給付は、宿所提供施設の利用になります。

 

残るは、憲法で保障された権利の具体化。

教育を受ける権利の教育扶助と、労働する権利の生業扶助です。

 

教育扶助は、義務教育に必要な教科書、学用品、通学用品、

給食その他の義務教育に必要なものが対象。

基本は金銭給付ですが、

例外として現物給付になることもあります。

「義務教育」は、9年の普通教育のこと(教育基本法より)。

小学校、中学校で9年ですね。

高校は教育基本法上の義務教育ではないことをお忘れなく!

 

生業扶助は就労のために必要なものや、

生業に必要な技能の取得、資金・器具又は資料が対象。

その者の収入を増加させ、

又はその自立を助長することのできる見込みのあるものに限定されます。

基本は金銭給付ですが、例外として現物給付になることも。

施設の共用や技能授与については、

授産施設の利用等が現物給付になりますね。

 

授産施設というのは、生活保護法が定めた、

心身上の理由や世帯事情によって就業能力の限られている人に対して

必要な機会と便宜を与えるためのところ。

工賃が支払われますが、これは施設が収益を上げたときに配られる分配金。

労働契約の「労働の対価としての給与」ではありませんからね。

 

授産施設以外にも、生活保護法が認めた施設があります。

救護施設、更生施設、医療保護施設、宿所提供施設です。

救護施設と更生施設(こちらは指導を要する人用)は生活扶助の、

医療保護施設は医療扶助の、

宿所提供施設は住宅扶助のときに使われる施設ですよ。

 

このようにいろいろな定めを作り、

憲法の生存権を具体化してくれているのが生活保護法です。

看護師国家試験で内容を聞かれたこともありますので、

具体的にイメージできるようにしておきましょうね。