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3 憲法・法律:(3)民法レベル(1)委任関係

医療契約で医療従事者は

「善良なる管理者(の注意義務)」でなくてはいけません。

「善良なる管理者の注意義務」は「善管注意義務」と呼ばれることもあります。

自分のものではなく、他人のもの(他人のこと)を預かる立場になった以上、

「自分の物よりも大切に、

あなたが今できる最上級の注意をしないとだめよ!」という義務です。

 

例えば、自分の本なら書き込みも折り目も自由ですが。

友達から「ちょっと預かってて!すぐ取りに戻るから!」と

頼まれた本にそんなことをしてはいけませんね。

他人のものを預かっている以上、払える限りの注意を払う…

それが「善良なる管理者(の注意義務)」というものです。

 

これを看護師と患者さんとの関係に置き換えてみましょう。

患者さんの情報(心身のデータ、病気等)は、患者さん自身が管理するものです。

でも看護師はその情報を患者さんよりも先に知り、

情報の内容についてより詳しい立場にあります。

 

だから、患者さんについて知ることのできた(知ってしまった?)情報を

他に漏らさない義務(守秘義務)があります。

憲法レベルの「情報の管理」を、

民法レベルでは「医療従事者(=その情報を知りうる立場にあるもの)に、

払える限りの注意を払って秘密を守る義務(守秘義務)」として定めているのです。

 

また、情報の意味するところを分かるように患者さんに説明することは、

患者さんの自己決定権に役立ちますよね。

これまた憲法レベルの「自己決定権」を、

民法レベルでは「本人に情報を伝え、

その意味を説明する責任がある(説明責任)」と定めているのです。

 

突然ですが。

看護の勉強(カリキュラム)の中に

「医療倫理(もしくは単に『倫理』)」の科目があると思います。

それは小中学校での「道徳」の時間の延長ではありません。

「患者さんやその家族に対する倫理的配慮を学ぶ」と書くと、

分かったような分からないような不思議な気分。

その中身、実は医療契約から導かれる医療従事者の

「善良なる管理者(の注意義務)」そのものです。

 

次回、医療倫理の中身と

「善良なる管理者(の注意義務)」を確認していきましょう。