試し読みページ

https://5948chiri.com/readtrial/

3 憲法・法律:(3)民法レベル(1)委任関係

憲法には、他にもいろいろな基本的人権が定められています。

男女の性(両性)の本質的平等、職業選択の自由、

健康で文化的な最低限度の生活をおくるための権利などなど。

でも、これらの人権や権利はあまりにも抽象的なもの。

このままでは「理念」で止まってしまいますので…

もう少し具体的な決まりとして文章化しておく必要があります。

その「文章化したもの」が「民法」、「刑法」、

そして行政に関係する法律たちです。

 

一気に紹介すると、頭が混乱してしまいます。

だから、最初にヒトとヒトの間の決まりとしての「民法」の一部を紹介します。

そのあとで、決まりを破ってヒト(ときにはモノ)を

傷つけてしまったときの「刑法」の一部を紹介。

行政に関係する法律たちはさらにその後…

行政・制度のところで一部紹介していきますよ。

 

民法は、ヒトとヒトの間の決まりを定めたもの。

看護師はじめ医療職にとっては、

特に患者さんとの関係と、

勤めるところ(勤務先)との関係で問題になるところですね。

 

まず、看護師含む医療職と患者さんとの関係は「委任関係」とされています。

本来、ヒトは誰に対してもすべて平等の立場にあるはずです。

でも、医療職は分野の違いこそあれ医療の専門家。

医療の基礎知識がない人が情報だけ与えられても、

どう自己決定の材料としていいか分かりません。

 

例えば勉強した後の皆さんなら、

「血糖値が300?!

うわっ!治療しないと全身がピンチだよ!」とイメージできますが…。

「空腹時血糖の正常値は90~110。あなたは300」とだけ情報を与えられても、

「ああ、正常値より多いのね。ふーん…」と

特に行動を起こすきっかけにならない可能性があるのです。

 

だからヒトが医療機関にかかるとき、

医療従事者とその人との間には

「自分に対して一番良い結果になるように働いてね、頼むよ!」という

無言の約束が交わされています。

 

この約束のことを「委任契約」と呼び、

委任契約で生まれる関係が「委任関係」です。

…細かく言うと、法律行為を頼むのが委任、それ以外を頼むことは準委任。

委任と準委任の基本スタイルは無償(ただ)ですが、

「代金を払うよ」と約束したら(有償特約)、

当然代金を支払わないと約束違反になります。

医療関係の委任・準委任については「医療契約」と

1つのスタイルにまとめるのが一般的です。

もちろん、有償特約が付いていますよ。

 

医療契約は医療従事者が提供する

診察や看護等各種作業の提供(「役務の提供」)と、

その提供に対する代金(「対価の提供」)が、

欠けてはいけない大事なパーツ(要素)になります。

 

そして医療従事者の提供する各種の作業には

「善良なる管理者(の注意義務)」が求められることになります。

次回、その内容を確認していきましょう。