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4 行政・制度:(3)欠点の改良(2)[補足9]

2019年11月20日

介護保険の、認定審査の流れについて簡単に。

 

介護保険のサービスを利用するためには、

市町村(特別区)に申し込み(申請)をすることが出発点。

担当者が面接に来て、

病院にいるなら主治医と担当者がその患者さんの状態確認をします。

病院等にかかっていないときには、

病院で医師の診察を受けてもらうことになりますね。

 

そして申し込みをした人が自立、要支援(1、2)、要介護(1~5)の

どの区分にあたるかを認定する認定審査会の判断を待ちます。

判断が出て、認定通知が手元に届くまで1~2か月かかりますよ。

 

認定通知が手元に届いただけでは、

まだ介護サービスを受けることはできません。

ケアプランを作成できる介護事業者に連絡して、

ケアプランを立ててもらう必要があります。

「月いくら」と決まった介護保険の範囲内で、

高齢者にとって一番良いケアを提供するための計画を立てるのです。

ケアプランに納得すれば、介護サービス開始となりますよ。

 

提供される介護サービスには、

訪問型の介護、入浴介護、看護やリハビリテーションが含まれています。

居宅療養の管理指導を受けることもできますね。

通所型の介護やリハビリテーションの他に、

短期入所生活介護や特定施設での入居者生活介護もあります。

必要に応じて、福祉用具のレンタル(貸与)や

貸与が不適切なものに対しては販売を受けることもできますね。

 

介護保険上の定義を確認してから、

各区分の具体的イメージも見ていくことにしましょう。

 

要介護状態は、身体上または精神上の障害があるために、

入浴・排泄・食事等の日常生活における基本的動作の全部または一部について、

一定期間以上、常時介護を要すると見込まれる状態です。

さらに厚生労働省令で1~5の区分に分かれていますよ。

 

要介護5が一番重い状態。

日常生活に全面介助が必要で、意思伝達が困難な状態です。

認知障害が重く、トイレもお風呂も食事も1人ではできない…ですね。

この区分だと月3万6000円の自己負担で、

月36万円相当の介護サービスを受けることができます。

それ以上のサービスについては全額自己負担になりますからね。

 

要介護4は日常生活に全面介助が必要な状態。

思うように体は動かせないけど、会話はできそうですね。

 

要介護3は、自力で立ち上がりや歩行ができない状態。

トイレに行くにも、着替えをするにも他人の手が必要です。

適切な介助がないと、寝たきりになってしまうかもしれない状態ですね。

 

要介護2からは、次回おはなしすることにしますよ。