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6 ケース6:最後の親孝行?(4)

アウトにならずにできることは何か

まずは、医師の立場から考えてみましょう。

 

アウトにならない4条件を満たしているなら、

患者さんを安楽死させてもセーフのはずですが…

そんなこと、めったに起こらないことは今までのおはなしから分かりますね。

 

では、4条件を満たさないときにはどうか

「A 尊厳死の意思表示があるとき」と

「B 尊厳死の意思表示がないとき」に分けてみましょう。

尊厳死とは「人間が人間としての尊厳を保って死に臨むこと」です。

…管で生かされているのは、ごめんだよ…ですね。

「A 尊厳死の意思表示がある」とき、医師ができることは疼痛ケアです。

おそらく、患者さんの意思表示の中にも「痛みは取ってくれ」等の指示はあるはず。

これは「できること」としてわざわざ書かなくても、

日常的に行っていることですよね。

日常的に行っていても注意する必要があるのは「生命維持」です。

実は、患者さんはその医療行為を望んでいないかもしれません。

…ここについては、難しい問題山積みです。

「a 尊厳死を望んでいる人を安楽死させることは可能か」

「b 生命維持拒否の事前文書があるときに、

生命維持装置を付けることは即、アウトなのか」この2つだけにしぼってみましょう。

 

「a 尊厳死希望者の安楽死」についてですが、

はっきりいって、

用語・定義のレベルからあいまいに扱われているのが安楽死です。

それなら安楽死させても大丈夫…とか思ったあなた、

ここのおはなし(A)の大前提は何でしたか?

「裁判所の4条件を満たしていない」でしたよね。

残りの3条件の、どれか1つでも欠けていたら、

あなたがアウトになってしまいますよ!

「b 拒否事前文書があるときに生命維持装置を付けたらアウトか」…

これが、現実の現場で問題になってきそうです。

はっきり言って、正解はありません。

「こうすれば、絶対安全」とも言えません。

ただ、ケース1の裁判所判断からも分かるように

自己決定権は偉大です。

自己決定権を書面で準備してあるものが見つかったなら、

家族と内容を検討・確認し、

その上で治療方針決定を行うことを強くお勧めします。

 

「B 尊厳死の意思表示がない」とき、

医師ができるのは疼痛ケアと生命維持。

いつも通りの医療提供ですね。

このときには、医師は患者の生命を終わらせてあげることはできません。

当然、治療中止もできません。

その生命の灯が消えるまで、

可能な医療を提供し続けるしかありません。

最後の救済と考えるか、無力さの証とみるのか。

人間を病気から救う医師でも、その生命の灯が消えるときできることは、

ほんの少しなのです。