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3 憲法・法律:(3)民法レベル[補足7]

2019年11月20日

労働安全衛生法22条の雇う人(使用者)の管理体制が重要なもの。

一部具体例を確認していきましょう。

 

粉じんは爆発の危険も、

肺疾患(アスベスト等による中皮腫)の危険もありえますね。

振動による手指のレイノー現象(職業に限定すると「白蝋病」)は、

多職種で問題になりえます。

 

計器監視による視力障害はじめ心身に生じる障害は

VDT(Visual Display Terminals)症候群。

ドライアイ、眼精疲労といった目の症状だけではなく、

頚肩腕症候群(キーパンチャー病)等の身体症状、

不安・イライラ・抑うつ等の精神症状等の多岐にわたりますよ。

「テクノストレス眼症」や「IT眼症」等名前が変わることがありますが、

現代人の多くに起こりうる健康障害です。

 

排気・排液については、4大公害病のおはなしにつながりますね。

以上、雇う人(使用者)が適切に管理しなければいけない

「健康障害防止措置を必要とするもの」の一部具体例でした。

緊急時には、働く人の退避(措置)命令も出す必要がありますね。

 

この責任は下請けの工場(で働く労働者)にも及びます。

「『危険なことは下請けに任せて…』として、

下請けで起こった健康障害等の責任を免れることはできないよ!」ですね。

 

同様に雇う人(使用者)は危険物・有害物の製造・管理にも責任があります。

爆発・引火の恐れあるものとして、

化学でおなじみの「黄リン」や「ベンゼン」等の名前がありますよ。

 

以上が、労働安全衛生法のおはなしになります。

前回と今回のおはなしを、ごく簡単にまとめると。

雇う人(使用者)は、

働く人(労働者)の健康を害する可能性が高いもの(排気・排水等)に対して

あらかじめ適切な措置をとっておくこと。

働く人に対しては、健康教育と健康診断を行うこと。

異常が見つかったら、病気になる前に

労働災害補償法の二次健康診断と特定保健指導を行うこと。

それでもケガや病気になってしまったら、療養・休業補償をすること…です。

 

働く人(労働者)は、これらに受け身になっていてはいけませんよ。

自分から運動等の健康増進に励む。

指導を受けたら、ちゃんと従う。

それでもケガや病気になってしまったら、

ちゃんと各種補償を雇う人(使用者)に請求してくださいね。