4 行政・制度:(3)欠点の改良(2)[補足9]
介護保険の区分、途中になっていましたね。
要介護2は、困難さはあるものの、自力で立ち上がり歩行が可能な状態です。
「困難さ」の部分を支えるために、トイレや入浴時に介助が必要そうですね。
「困難さ」の内容によっては、
福祉用具でカバーできる部分もありそうですよ。
要介護1は、立ち上がりや歩行が不安定な状態。
部分的介助さえあれば、トイレや入浴も自分でできそうですね。
手すりや歩行具といった適切な福祉用具の導入が、
大いに役立つ状態にあるとも言えそうです。
この区分だと、月1万7000円の自己負担で
月17万円相当の介護サービスを受けることができますよ。
要支援状態は、途中の条件までは要介護状態と同じです。
特に、後半に注意して読んでくださいね。
要支援状態は、身体上もしくは精神上の障害があるために、
入浴・排泄・食事等の日常生活における基本的動作の全部又は一部につき、
一定期間以上、継続して常時介護を要する状態の軽減
もしくは悪化の防止に特に資する支援を要するとみられる状態。
または(「一定期間以上」までの条件は同じで)
日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態です。
要支援2は、日常生活に支援が必要だが、機能が改善する可能性が高い状態。
リハビリテーションをうまく使いたいところですね。
要支援1は、日常生活はほぼ自分ででき、
要介護状態を予防するための支援を必要とする状態。
「予防」のための指導や、
筋力維持のための通所リハビリテーション等が役に立ちそうです。
要支援1だと、月5000円の自己負担で、
月5万円相当の介護サービスを受けることができますよ。
自立は日常生活に必要な行動を自分で行える状態。
「これぐらいできるなら、介護保険によるサービスは不要」ということですね。
以上、介護保険の各区分を確認してきました。
「自立支援」の内容や段階、イメージできるようになりましたね。
あとは利用者が困っているところだけを支援する
「利用者本位」の考え方もお忘れなく!
これで、簡単ですが介護保険制度の全体をつかむことができたはずです。
日常生活に必要な動作を、個別にイメージする。
全部を代わりにやってしまうのではなく、
できないところだけを援助する。
これがヒトの自尊心を守りつつ、個人の「健康」を支える「介護」です。
介護保険が果たそうとしている役目を、
しっかり理解しておきましょうね!