3 憲法・法律:(3)民法レベル[補足3]
働くための条件(時間や給料)について決めてあるのが労働基準法。
将来の皆さんに直接関係するところです。
少し確認しておきましょう。
労働基準法は、民法のような対等関係にない
勤め先(使用者)と働く人(労働者)の関係について明らかにした法律。
民法よりもはるかに「働く人にやさしい」内容になっています。
さらには
「この法律に決めた基準に達してない部分の契約は無効!
その部分はこの法律に書いてある条件で契約したとするからね!いいね!」と
とても心強い書き方をしてくれています。
じゃあ、何を書いてくれているのか。
具体的に見ていきますよ。
労働時間と休憩時間について、労働基準法はしっかりと書いてくれています。
「(休憩時間を除いて)1日8時間を超えて働かせちゃだめね!」
「1週間当たりは40時間を超えたらダメだってば!」
これが大原則。
例外として働く時間を延長させ、休日に働いてもらうこともできますが、
事前の手続きと「1か月100時間を超えないこと」という上限もあります。
そして休憩時間は労働時間の途中に、少なくとも45分必要です。
例外のように1日8時間を超えて働くときには、
少なくとも1時間の休憩を挟まないといけません。
ヒトの体に過度な負担とならないよう、途中で食事も休息も取れるよう。
労働基準法はちゃんと考えてくれていることが分かりますね。
上限があって、「例外」とはいえ、
8時間を超えて働くことは大変なことです。
だからその分に対応するお給料は、割増しで払うように労働基準法は命じています。
割増し分は2割5分以上、5割以下の範囲内。
しかも1か月に1日8時間を超えた分が60時間を超えたら、
そこから先は5割以上の割増し給料が支払われることになります。
「心身の負担、結構たまっているよね…それなのに働いてくれてありがとう!」
そんな感謝の金銭反映と、長時間働かせることへの抑制が割増し給料。
本来のあるべき姿は、
大原則の「1日8時間、週40時間が限度!」です。
「ヒトの心身に過度な負担をかけないこと」を、
スタート地点としてしっかり意識してくださいね。
次回も「ヒトの心身に過度な負担をかけない」定めを確認していきますよ。