試し読みページ

https://5948chiri.com/readtrial/

4 行政・制度:(1)健康保険制度(1)

憲法、民法、刑法とおはなししてきました。

もうそろそろ、「制度」のおはなし

(行政とそれに関係する法律)に入ってもよさそうですね。

今までは「医療従事者個人」についてのおはなし。

この先はそれを取り巻く「枠」…

看護を提供する「場(環境)」のおはなしになると思ってください。

大まかな流れは、衛生統計・法制行政全体のイントロダクションで紹介済み。

ここでは、

医療提供の基礎になっている医療・保険制度からスタートしましょう。

 

みなさんは医療機関にかかるときに保険証をもっていきますね。

忘れると、ちょっと見てもらっただけなのに会計額が跳ね上がって

びっくりすることになります。

その理由は、保険証が医療保険制度に入っていることの証明書だからです。

 

医療保険制度について、簡単にまとめますよ。

この制度の目的は

「国がある程度のお金を援助するから、

病気になったらちゃんと医療機関にかかってね!」というもの。

国民の健康を守るための制度で、

ちゃんと法律で定めてありますよ(国民健康保険法)。

 

国の金銭的援助に100%頼るのではありません。

普段から保険料を支払って(預かるところに預かってもらっておいて)、

いざ医療機関にかかったら、

預けておいた保険料の貯めてある分(ストック)から

決められた割合を払ってもらう形式です。

これが「保険」という仕組み。

保険金を預かるところは「保険者」、

保険料を収める人(イコール医療機関にかかる人)は「被保険者」と呼ばれます。

 

国の金銭的援助は、

貯めてあるところ(ストック)に追加する形で行われますよ。

こうすることで、

現在の日本では実際にかかった医療費の3割を支払えば、

医療機関にかかることができます(自己負担割合3割)。

しかも国民全員が加入できる「国民皆保険」です。

 

なお、多くの人にとっては「3割負担」ですが、

小学校就学前の小児の医療費は「2割負担」です。

65歳以上の高齢者に対しては、

あとで「後期高齢者医療制度」のところでおはなししますね。

 

これが極めて単純化した医療保険制度のしくみです。

もう少しおはなししたいことはありますが、

それは補足にまわして、先に進むことにしましょう。

日本では当然のこの仕組み、外国では当然ではありませんよ。

次回、アメリカの例で確認しましょう。